負の財産

借金に押しつぶされる若者の図

故人の借金

親が作った借金を子孫が返済するという話もよくあることで、たとえ親が完済前に 亡くなってもその借金は帳消しにはなりません。 自分の知らないところで親が友人に借金をしまくってた、隠していたようだけど 総額500万円の借金があった、と亡くなってから発覚することもあり、遺産相続 の段になってトラブルになることもたまにあります。 まあ命あるうちから知られていたとしてもあまり楽しげなことにはなりませんが、 借金は相続することが出来るものなのです。 しかし相続人がそれを拒否することも可能であります。 財産にはプラスの財産とマイナスの財産があり、相続するのなら両方ともを 引き継がなければなりません。 そして拒否するのならどちらもお断りすることになります。 片方だけ、プラスの財産だけを相続することはできませんが、両方ともいりません という選択はできますので、どれほどのマイナスがあるのかによっては相続を放棄 するケースも出てきます。

未払いの支払い

被相続者がなにかしらの支払いを滞納いていた場合、その未払い金も相続されます。 電話代や電気代を1ヶ月でも滞納していたのなら、相続人がそれを引き継いで お支払いをしなければなりません。 何ヶ月か入院して息を引取ったのなら医療費も結構な金額になっているでしょうが、 本人が支払えなかった分は相続を受けた人物が引き受けることになります。 他にも住民税やらの税金で未納分があればそれも相続されますし、固定資産税とか もありますのでその類のマイナス資産がどれだけあるのかも確認しましょう。 口座から引き落としされる契約になっていれば毎月支払うような出費は滞っては いないと思われますが、長期入院をしていた場合は残高不足で滞納になっている 可能性もありますし、一通りの支払いがどうなっているのかを調査します。 病院で寝泊りしていて家に帰っていなかったから気がつかなかったけど3ヶ月前から ガスが止められていた、ということもたまにありますしね。

保証債務

誰かから借金をしていたわけではないし精算していない未払いの支払いもないから 調査の結果マイナスの財産はないと思われる、これで安心だね、と油断しては 足元をすくわれてしまうかもしれません。 すぐにでも返済や支払いの義務がある債務ばかりではないからです。 例えば被相続人が賃貸住宅で収入を得ていたのなら、入居者から多額の敷金を 預かっていたと考えられます。 賃貸のマンションに引越しをされたことのある方ならおわかりでしょうが、入居時 には家賃よりも高額な敷金を支払います。 この敷金は大家さんのものにはならず、退去時の修繕費にあてがわれて余剰分は 入居者に返却されるルールとなっています。 あくまで大家さんが預かっているだけの保証金のようなものなので、タイミングが 到来したら返さなければなりません。 もしも被相続人が敷金や保証金を受け取っていたのなら、その保証債務も相続の対象 となります。